任意売却で不動産の売却をお考えの方へ

住宅ローンでお困りの方は任意売却コムでご相談を

>> 任意売却コムのホーム

住宅ローンを滞納、あるいは支払いができなくなる恐れがありませんか?

整理再生不動産では、税務・法務など多角的な視点から、みなさまの生活を守ることを第一としております。弁護士には、債務免除交渉までを含めた一切の手続きを依頼することが可能です。

任意売却を行う場合、手続き開始の時間が早ければ早いほど有利に働くことがあります。まだ悩んでいるという方も、できるだけお早めにご相談ください!

お問い合わせ(入力画面)

【注意】携帯電話からのメール相談について携帯電話からのメールにてお問い合わせをされる方は、ドメイン指定を行われておりますと返信をすることができません。
お手数ですがからのメール許可をしてください。

※印は入力必須項目です

お名前  名 (全角)
フリガナ  名 (全角カタカナ)
当社からのご連絡方法

こちらでご選択いただいた方法に準じて、以下の項目にご記入ください。

ご住所
  • 郵便番号  - (半角数字)
  • 都道府県
  • 市区郡  
  • 町名番地 
  • 建物名  
電話番号

※例:0123456789

(半角数字)
FAX番号 (半角数字)
メールアドレス (半角英数字)
物件所在地
ご相談・
お問い合わせ内容

住宅ローンで困っていませんか?

住宅ローンの支払い滞納で催告書や督促状が来ている

住宅ローンの支払いを滞納すると、債権者から催告書や督促状が届きます。
過去の支払い状況によって変わりますが、そのまま滞納を続けた場合、一般の銀行なら3ヶ月、住宅金融公庫なら6ヶ月を超えた時点で期限の利益が喪失され、代位弁済・保証履行となります。

代位弁済・保証履行とは、住宅ローンの支払いができなくなったときに、ローン保証会社が銀行に住宅ローンの全額を支払うことです。このような場合、代位弁済・保証履行を行った保障期間に債務が移行し、その支払額を一括で返済するように請求されます。
この状態では残債務の一括返済は不可能なので、債権者は競売で不動産物件を処理したうえでの返済を要求してきます。

催告書や督促状が届いている段階では、すぐに競売になることはありませんので、なるべく早い段階での任意売却をお勧めします。

債権者から競売が申し立てられ、担保不動産競売開始決定が届いた

任意売却は「担保不動産競売開始決定」が届いてからでも対応できます。 この通知が届いたら、あとは時間との勝負です。

競売の申し立てが行われ、担保不動産競売開始決定が届いてから1ヶ月ほどで、裁判所から執行官といわれる人が現地調査にきます。執行官は室内を写真撮影し、事情を聞いて調査書を作成します。その後約3ヶ月で、競売入札期日と最低落札価格の書かれた通知書が届きます。この「入札期日」の通知が届いてからでは、任意売却をする時間がありません。

このまま競売となると自宅は強制的に手放すこととなり、その後も残債の返済に終われ、離婚や自己破産となる確立も高くなります。どちらにしろ自宅を手放さなければならないのなら、競売よりも任意売却がおすすめです。

任意売却は、競売で処理される前に債権者にお願いして一般販売をさせてもらいます。債権者も競売で回収するお金よりも少し多く回収できるメリットがあり、手続き処理後の借金の返済にも柔軟に対応してもらえることがあります。話し合いによって、債権者から引越費用等を手当てしてもらえることもあります。
弁護士に依頼すると、債務免除交渉までを含めた一切の手続きをスムーズに行うことができます。

任意売却について

簡易説明

競売について

競売とは

任意売却をするためには

有効な手段について

任意売却について知る

イメージ図

必要な書類

必要書類の一例

メリット/デメリット

メリットを知ろう

任意売却の後の残債

残りの債務について

任意売却ができない

通常時の場合

基本の用語

基本用語の解説

任意売却コムページトップへ